Suica(スイカ)の払い戻しは代理人でも可能!ただ委任状が必要。

みどりの窓口は、いつも行列ができています。ターミナル駅のみどりの窓口ともなれば、やはり混み具合もハンパではありません。

なので、できることなら何度も並びたくはないでしょう。必要な書類などは絶対に忘れたくないですね。

しかし、先日、私はみどりの窓口に何度も並ぶことになってしまいました。

Suicaの解約は代理人でも可能

親が使わなくなった記名式Suicaの解約に行った時のことです。

あらかじめ代理人が払い戻し手続きをする場合は、記名人本人と代理人本人の身分証明書が必要であると係員から伺っていました。

いざ、窓口で手続きをしようと思ったら、委任状がないので不可とのこと。係員のご案内で2度も足を運ぶことになってしまったのです。

Suicaの解約は代理人でも可能です。

  • 記名人本人の証明書
  • 委任状
  • 代理人本人の証明書
  • の3点が必要となります。1点でも忘れると手続きができないので注意してください。

    委任状の書式は?

    Suicaを代理人が解約する際に必要な委任状の書式は特に決まっておりません!

  • 委任状(題名)
  • 作成日
  • 東日本旅客鉄道株式会社(宛先)
  • 委任者の住所・氏名・連絡先
  • 私は、Suicaの払い戻しについて、下記の者に委任します。(内容)
  • 代理人の住所・氏名・連絡先
  • 上記の内容が書かれていれば問題ないです。

    ちなみに、私はみどりの窓口で委任状の用紙をいただきました。

    Suicaの所有者が亡くなっている場合もあるでしょう。

    当然、委任状を用意することができません。代わりに死亡診断書のコピーなど、亡くなったことを証明できる書類が必要になります。

    以上の書類を揃えて、JR東日本エリアのみどりの窓口に持っていきましょう。もちろん、Suicaをお忘れなく!

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    最後に

    Suicaの解約や返却は代理人でも可能です。

    ただし、委任状が必要なので作成して持参しましょう。

    デポジットの500円と残高から手数料を差し引いた金額が戻ってきます。